遺留分侵害額請求権
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~注意すべきは、この遺留分侵害額請求権を時効にかからせないことです。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【1年間】行使しないとき」には時効消滅してしまいます。1年は非常に短期であっという間ですので、早めのご相談をお勧め致します。 ゆずりは総合法律事務所は、神戸... 
当事務所が提供する基礎知識
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                      【弁護士が解説】公正...公正証書遺言は、形式の不備による無効のリスクがほとんどない形式です。そのため「公正証書遺言があれば内容は絶対に […]  
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                      不動産トラブルを弁護...不動産は社会的・経済的に大きな価値を有する個人の資産です。そのため、不動産に関する利害関係の衝突があると、当事 […]  
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                      浮気・不倫で慰謝料請...「夫の不倫が発覚した。相手に慰謝料を請求できるときいたが、どのような請求方法で請求すれば良いだろうか。」「不倫 […]  
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                      公正証書遺言の内容は...公正証書遺言を作成した人が亡くなった場合、相続人に通知はあるのでしょうか。本記事では公正証書遺言の通知について […]  
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                      遺留分侵害額請求権と...1 遺留分ご家族が亡くなった後、財産を分けようとしていたところ、遺言書に「長男に財産の全てを譲る」というような […]  
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                      親権の決め方と判断基...「幼い子どもがいるが、離婚を検討している。夫婦のどちらが親権者となるかでもめているが、どのように決めれば良いだ […]  
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弁護士紹介
弁護士中野 宗一郎
 
                    事務所概要
| 名称 | ゆずりは綜合法律事務所 | 
|---|---|
| 弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) | 
| 所在地 | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル714 | 
| 連絡先 | TEL:078-332-1722 / FAX:078-332-1733 | 
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) | 
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) | 
 
                