知的財産権 侵害
- 契約書作成とリーガルチェックの重要性
事前にご予約いただければ時間外の対応も可能です。初回相談は無料です。「商標権・著作権など知的財産権の侵害を検討したい。」など企業法務でお悩みの方は、ゆずりは綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を活かし、最善のご提案をさせていただきます。
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
2 遺留分侵害額の計算遺留分は、被相続人の遺産の総額に、遺留分の率(原則2分の1、親のみが相続人の場合に限り、3分の1。民法1042条1項)を乗じることで計算されます。例えば、被相続人の遺産の総額(遺贈や生前贈与で譲渡された財産の金額も含む)が3000万円で、相続人は長男、長女、次女の3人だとすると、遺留分の総額...
当事務所が提供する基礎知識
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遺産相続で起こりやす...
■遺産分割協議でのトラブル相続人が複数人いる場合には、相続財産を分割する必要があります。遺言書により遺産分割方 […]
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不動産売買におけるト...
不動産売買には不動産売買前、不動産売買中、不動産売買後の各段階に応じて多様な紛争が発生します。不動産売買前に生 […]
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契約書作成とリーガル...
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■問題社員とは問題社員とは、様々な理由によって社内にマイナスの影響を与える社員のことであり、その問題点が改善さ […]
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弁護士紹介
弁護士中野 宗一郎
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