遺留分侵害額請求権
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
注意すべきは、この遺留分侵害額請求権を時効にかからせないことです。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【1年間】行使しないとき」には時効消滅してしまいます。1年は非常に短期であっという間ですので、早めのご相談をお勧め致します。 ゆずりは総合法律事務所は、神戸...
当事務所が提供する基礎知識
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遺留分侵害額請求権と...
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事務所概要
| 名称 | ゆずりは綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) |
| 所在地 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6 神戸国際会館16階 |
| 連絡先 | TEL:078-332-1722 / FAX:078-332-1733 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日 |