遺留分侵害額請求権
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
注意すべきは、この遺留分侵害額請求権を時効にかからせないことです。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【1年間】行使しないとき」には時効消滅してしまいます。1年は非常に短期であっという間ですので、早めのご相談をお勧め致します。 ゆずりは総合法律事務所は、神戸...
当事務所が提供する基礎知識
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相続手続きの流れ
相続手続は、ご家族が亡くなった時から開始する、多くの手続を要するものです。しかも、これらの手続には期限が定めら […]

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相続が発生すると、相続人は財産や負債をどのように引き継ぐか選択しなければなりません。限定承認は、相続財産の範囲 […]

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弁護士紹介
弁護士中野 宗一郎
事務所概要
| 名称 | ゆずりは綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) |
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| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |