知的財産権 侵害
- 契約書作成とリーガルチェックの重要性
事前にご予約いただければ時間外の対応も可能です。初回相談は無料です。「商標権・著作権など知的財産権の侵害を検討したい。」など企業法務でお悩みの方は、ゆずりは綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を活かし、最善のご提案をさせていただきます。
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
2 遺留分侵害額の計算遺留分は、被相続人の遺産の総額に、遺留分の率(原則2分の1、親のみが相続人の場合に限り、3分の1。民法1042条1項)を乗じることで計算されます。例えば、被相続人の遺産の総額(遺贈や生前贈与で譲渡された財産の金額も含む)が3000万円で、相続人は長男、長女、次女の3人だとすると、遺留分の総額...
当事務所が提供する基礎知識
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DVから逃げて離婚を...
「夫からDVを受けている。どうにか離婚したいが、どういう反応をされるか分からず、怖くて言い出せない。」「妻から […]

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遺産分割協議は、相続人が複数人存在するような共同相続の場合に、相続人間で故人の財産をどのように分割するかを協議 […]

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賃貸物件の契約をする際、一般的には不動産会社の仲介によって契約を締結しますが、中には大家さんと直接契約をすると […]

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弁護士紹介
弁護士中野 宗一郎
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