【弁護士が解説】特別受益とは?遺留分侵害の対象になる?
遺産を他の相続人よりも多く相続すると、不公平に思われることがあります。
この場合、法律ではどのように扱われるのでしょうか。
本記事では、特別受益と遺留分侵害について、弁護士がわかりやすく解説します。
特別受益とは
特別受益とは、相続人が亡くなった方(被相続人)から生前に受けた贈与や遺言で受け取った財産のことをいいます。
特定の相続人が多くの財産を無償で受け取ると、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。
民法では、特別受益について特別受益者の相続分という規定があります。
この条文によれば、被相続人が生前に相続人へ遺贈や結婚資金、生活の基礎になる資金を贈与していた場合、その金額も相続財産に含めて計算するという決まりです。
つまり、相続の公平性を保つために、被相続人が亡くなった時点での財産に特別受益を加えたうえで、相続人が受け取る分を決めるという考え方です。
遺留分侵害とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限保障された遺産の取り分です。
簡単にいえば、必ずこれだけは遺産を受け取る権利があるということです。
相続において、遺言書は故人の最後の意思を示す重要な文書です。
そのため、遺言書の内容は最優先されます。
ただし、遺言書があっても、相続人には遺留分の権利は侵害できません。
遺留分を考慮しない遺言書を作成すると、トラブルになってしまう可能性があります。
遺留分侵害の対象
特別受益は、生前贈与や遺贈と同じように遺留分を侵害する可能性があります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に相続人に財産を渡すことで、遺贈は亡くなった後に遺言で財産を渡すことを指します。
相続が始まる前の10年以内に行われた生前贈与や遺贈は、遺留分の計算に含まれます。
遺留分の金額を計算する際は、まず相続開始時の財産に贈与された財産を加え、そこから債務を差し引きます。
なお特別受益を含む贈与のうち、原則10年以内に相続人に贈られたものや、1年以内に相続人以外に贈られたものも遺留分の計算に含まれる点に注意が必要です。
まとめ
特別受益や遺留分侵害の対象について、専門家である弁護士が解説しました。
特別受益を受けた際や遺留分侵害が思いあたる際は、もめごとに発展しないよう弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
甥や姪に相続できるケ...
相続が発生した際、甥や姪が財産を受け取れるケースは限られています。甥や姪は法定相続人に該当しないため、特定の条 […]

-
家賃滞納が発生したら...
現在の法律においては賃借人の保護が手厚いため、家賃滞納があった場合でも賃貸人が賃借人に対して強制退去を行うには […]

-
賃貸物件を大家と直接...
賃貸物件の契約をする際、一般的には不動産会社の仲介によって契約を締結しますが、中には大家さんと直接契約をすると […]

-
離婚後の養育費の平均...
「幼い子どもがいるが、離婚を考えている。経済的な面が心配だが、養育費はどのくらいもらうことができるのだろうか。 […]

-
交通事故の後遺障害|...
「交通事故の被害に遭い通院を続けているが、後遺症になると医師から伝えられた。後遺症については十分に損害賠償を受 […]

-
問題社員の退職勧奨・...
■問題社員とは問題社員とは、様々な理由によって社内にマイナスの影響を与える社員のことであり、その問題点が改善さ […]

よく検索されるキーワード
事務所概要
| 名称 | ゆずりは綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) |
| 所在地 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6 神戸国際会館16階 |
| 連絡先 | TEL:078-332-1722 / FAX:078-332-1733 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日 |