離婚による財産分与|対象となる財産や決め方について解説
離婚をする際には、夫婦共同で貯めてきたお金や購入した家や車などを、平等に夫婦間で分割する、財産分与と呼ばれる制度があります。
本ページでは財産分与について詳しく解説をしていきます。
◆財産分与の種類
財産分与は3種類あります。
①夫婦間が婚姻中に形成した財産の清算を目的とする清算的財産分与
②離婚により経済的にハンデを抱えてしまう元配偶者の扶養を目的とする扶養的財産分与
③浮気や不倫、DVなどによって、元配偶者を傷つけたことに対する慰謝料としての意味合いを持つ慰謝料的財産分与
の3つです。
①清算的財産分与
清算的財産分与は、財産分与の中で最もオーソドックスなものと言えるでしょう。
これは結婚している間に夫婦で協力して築いた財産については、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配するというものになっています。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与は離婚によって、夫婦の一方が生活に困窮してしまう場合に、生活補助のための扶養的な目的により行われる財産分与となっています。
離婚時に夫婦の一方が病気であった場合や、個人の貯金などがなく経済力に乏しい場合に行なわれるものとなっています。
離婚時に一括して財産を渡すのではなく、定期的に元配偶者に対して一定額を支払うという方法が取られています。
③慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は本来性質が異なるものであるため、別々に算定して請求をするのが原則です。
しかしながら、慰謝料債権を負うこととなった元配偶者に、支払い能力がそこまでない場合には、財産分与に慰謝料を含むとして、請求を行うこととなります。
◆財産分与の対象となる財産
夫婦共同で築いた財産が、財産分与されるという説明をしてきましたが、具体的にどのようなものが対象となるのかについて解説をしていきます。
・財産分与の対象となる財産(共有財産)
共有財産に当たるか否かは、財産の名義ではなく実質によって判断されることとなります。
婚姻中の夫婦の協力のよって形成・維持されてきた財産であれば、名義に関係なく共有財産と判断がされることとなります。
夫婦の共同名義で購入をした不動産や車、共同生活に必要となる家具などはもちろんのこと、夫婦の片方の名義となっている預貯金や有価証券、退職金なども対象となり得ます。
共有財産に当たるかどうかは、別居時を基準に確定されることとなります。
婚姻中であっても別居時に形成した財産であれば、夫婦の協力によって形成・維持されたとは言えないため、財産分与の対象とはなりません。
・財産分与の対象とならない財産(特有財産)
財産分与の対象とならない財産は特有財産と呼ばれます。
特有財産は、婚姻前から片方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを指します。(民法762条1項)
独身時代に貯めた貯金などは、婚姻前から有していた財産と言えるでしょう。
婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産の例としては、相続によって取得した不動産などがあげられます。
◆財産分与の決め方
財産分与は基本的に協議によってその割合を取り決めることとなります。
当事者が納得さえすれば、合意によって自由に財産を決めることができます。
しかしながら、個人で財産分与の取り決めをすると、対象財産の漏れがあったり計算方法を誤ってしまう可能性があるため、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
また、財産分与は貢献度に応じて公平に分配されるということを聞いて、不安になった専業主婦の方もいらっしゃると思います。
基本的に財産の形成には、働き手である夫が関わっているケースが多いため、専業主婦では貢献度が低いのではないかと思われる方が多くなっています。
しかし、専業主婦も財産の維持のために大きく貢献していると判断されるため、特殊なケースを除いて、基本的には同等の割合で分配されるというケースがほとんどとなっています。
どうしても協議によって財産分与がまとまらない場合には、離婚調停や裁判などによって手続きを進めていくこととなります。
ゆずりは総合法律事務所は、JR元町駅から徒歩7分の場所に位置し、兵庫県を中心に法律相談を承っております。
交通事故、相続・遺産分割、離婚、ご近所トラブル、債務整理・自己破産、刑事事件など個人でのトラブルだけでなく、企業で発生するトラブルなど多岐にわたって取り扱っております。
財産分与でトラブルをお抱えの方は、お気軽に一度ご相談にお越しください。
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