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【弁護士が解説】公正証書遺言があっても遺留分の請求はできるか

公正証書遺言は、形式の不備による無効のリスクがほとんどない形式です。

そのため「公正証書遺言があれば内容は絶対に守られる」と考える方も少なくありません。

今回は、公正証書遺言と遺留分の関係を整理し、実際に遺留分の請求が可能なのかどうかを見ていきます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場に所属する公証人が、遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、専門家である公証人が内容・形式をチェックします。

そのため、形式不備で無効になるリスクがほとんどない点が大きな特徴です。

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

遺言者や相続人には「正本」「謄本」が交付され、万が一遺言書が紛失・破損しても、公証役場から再度証明を受けられる仕組みになっています。

そのため、偽造・改ざんの心配がないのも大きな利点です。

遺留分とは

遺留分とは、特定の相続人に法律で保障されている「最低限の取り分」です。

被相続人が「全財産を特定のひとに相続させる」と遺言を書いたとしても、遺留分を侵害する内容であれば、他の相続人は遺留分侵害額請求によって取り戻せます。

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

 

  • 配偶者
  • 子ども(代襲相続人である孫も含む)
  • 親(直系尊属)

 

一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

公正証書遺言があっても遺留分の請求はできるのか

結論として、公正証書遺言があっても遺留分の請求は可能です。

民法で定められた遺留分は「最低限の取り分」であり、遺言によっても奪えないものです。

遺留分を侵害された相続人は、遺言の有無や形式にかかわらず「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。

遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、その部分について、相続人の請求により修正される可能性があります。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分を侵害されたことを知った日、つまり「相続が始まったこと」と「自分の遺留分が侵害されていること」の両方を認識してから1年以内に意思表示をしなければなりません。

相続開始時に侵害を知っていなかった場合でも、10年を過ぎると請求できなくなります。

まとめ

公正証書遺言は、形式的に最も確実性の高い形式です。

しかし遺留分という相続人の最低限の権利までは排除できないため、「公正証書遺言があるから絶対にそのとおりになる」とは限りません。

相続は、法律上の仕組みだけでなく、家族の感情や生活にも深く関わる問題です。

法律面で不安がある場合は、専門的な知識を持つ弁護士に相談するとよいでしょう。

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