監護権
- 親権の決め方と判断基準
親権は、身上監護権と、財産管理権の2つに分けることができます。身上監護権とは、子どもを叱ったりしながら育てる権利のことをさします。財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。身上監護権と財産管理権は原則として分けられることはなく一人の親権者が行使しますが、分けられるケースも稀にあります。
当事務所が提供する基礎知識
-
契約書作成とリーガル...
「法改正に合わせて契約を見直してほしいと取引先から伝えられた。社内に対応できる人材がいないが、どうすればよいだ […]

-
公正証書遺言の内容は...
公正証書遺言を作成した人が亡くなった場合、相続人に通知はあるのでしょうか。本記事では公正証書遺言の通知について […]

-
立ち退き・建物明渡し...
賃貸人に立ち退きを求められた場合、賃借人に建物を明け渡してもらいたい場合など賃貸借契約において立ち退き・建物明 […]

-
債務整理の種類とそれ...
■債務整理とは債務整理とは、債務すなわち借金を抱えている方のための制度であり、借金を減らすもしくはなくすための […]

-
相続における寄与分|...
親の介護を長年担ってきたのに、いざ相続の場面になると「法定相続分はみんな平等だから」と言われ、不公平に感じる方 […]

-
遺産分割協議の必要性
遺産分割協議は、相続人が複数人存在するような共同相続の場合に、相続人間で故人の財産をどのように分割するかを協議 […]

よく検索されるキーワード
事務所概要
| 名称 | ゆずりは綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) |
| 所在地 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6 神戸国際会館16階 |
| 連絡先 | TEL:078-332-1722 / FAX:078-332-1733 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日 |