交通事故に遭ったら?解決までの流れと示談における注意点
「初めて交通事故の被害に遭ってしまった。どのように対応するのが最善なのだろうか。」
「交通事故に遭い入院しているが、示談を急かされている。入院中に示談しても問題ないのだろうか。」
交通事故について、こうしたお悩みをお持ちの方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なお悩みの中から、解決までの流れについてご説明いたします。
■交通事故に遭ったときの対応
交通事故に遭ったときには、まず自身と相手の状態を確認することが大切です。どちらかが怪我をしていた場合は救急車を手配し、怪我がない場合でも警察への通報は必須です。警察に通報しなかった場合には、事故証明書が取得できず、保険金が支払われない可能性があります。
次に、二次的な事故を防ぐために、三角板や発煙筒を設置するなどします。警察が到着したら実況見分が開始されます。
事故の状況について聞かれるので、できる限り正確に答えるようにしましょう。
事故相手の主張が間違っていると感じた場合には、その旨もきちんと主張しておくことが大切です。
怪我をして救急車で運ばれた場合には、後日聴取が行われることがあります。
怪我をした場合には、入院や通院が始まりますが、相手側の保険会社から慰謝料など損害賠償について示談の連絡が入ることがあります。
示談交渉については加入している保険会社に一任するという方も多くいますが、必ずしも保険会社に最善の対応をとってもらえるとは限らないため、疑問や不満がある場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
■交通事故の種類と損害賠償
交通事故には3つの種類があります。1つ目は物損事故です。物損事故とは、人に被害がなく、物にのみ被害があった事故をさします。
物損事故の場合は、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されず、慰謝料の請求も原則として認められません。
民法上の不法行為責任として損害賠償請求を進めることになります。人が乗っていた自動車の事故であっても、軽微な事故で怪我がない場合には物損事故として処理されることがありますが、後日むちうちなどの症状がでることがあるので、注意が必要です。
2つ目は人身事故です。人身事故は、人が怪我を負う被害があった事故をさします。人身事故では、入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料を請求することができます。もちろん、入院や通院などに要した医療費や休業損害についても請求できます。
3つ目は死亡事故です。死亡事故は、人が亡くなる被害があった事故をさします。死亡事故では、亡くなった被害者に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合わせた死亡慰謝料が請求できるほか、逸失利益なども請求できるため損害賠償金の計算が高額かつ複雑になります。
損害賠償金の計算や過失割合の決め方など、一般の方が一人で対応することが難しいのが交通事故のトラブルです。
保険会社の対応に疑問や不安がある場合には、弁護士に相談することで、最善の対応を検討することができます。
ゆずりは綜合法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、西宮市、尼崎市、明石市などの兵庫県にお住まいの方、大阪府、京都府にお住いの方から広くご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚問題、労働問題、企業法務、自己破産など、幅広いジャンルのトラブルに対応しております。
初回相談は無料です。事前にご予約いただければ時間外の対応も可能です。
交通事故でお悩みの方は、ゆずりは綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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