遺留分侵害額請求権
- 遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
注意すべきは、この遺留分侵害額請求権を時効にかからせないことです。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から【1年間】行使しないとき」には時効消滅してしまいます。1年は非常に短期であっという間ですので、早めのご相談をお勧め致します。 ゆずりは総合法律事務所は、神戸...
当事務所が提供する基礎知識
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遺言が無効になるケー...
■意思能力がなかった場合や、遺言者の意思に基づかない場合遺言は意思表示の一種ですから、意思表示一般についてのル […]

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弁護士紹介
弁護士中野 宗一郎
事務所概要
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