離婚相手に借金がある場合養育費は受け取れる?
■養育費とは?
養育費とは、子どもの衣食住や教育のために必要な費用のことをいい、親は子の養育費を負担する義務を負っています。離婚すると両親のいずれかが親権者となり、子どもの身の回りの世話をすることになりますが、別居親も親権者と同じように養育費の負担義務を負っています。
養育費は毎月定額で銀行口座に振り込むなどして支払うのが一般的で、通常は離婚協議の際に話し合いにより決定されます。
■借金があっても養育費は免除されない
養育費の支払いを滞納する人の中には、借金で首が回らず、支払おうにも支払えないといった弁明をする人もいます。
しかし、養育費の支払義務は親子関係に基づいて発生し、親は子に自分と同等の水準の生活をさせるべき義務を負っています。したがって、借金を抱えたとしても養育費は減免されないのが原則となります。また、仮に相手が破産手続きを行った場合であっても、養育費の支払義務は免除されず、これまで通り支払義務を負うことになります。
もっとも、相手が疾病等の理由で稼働困難となり、収入が減少したり、なくなったりした場合には、これに応じて養育費の金額が減少したり、養育費の支払い義務がなくなったりすることも考えられます。
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弁護士中野 宗一郎
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