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立ち退き・建物明渡し問題の解決方法

賃貸人に立ち退きを求められた場合、賃借人に建物を明け渡してもらいたい場合など賃貸借契約において立ち退き・建物明け渡しのトラブルはとても多いです。

 

賃貸人が賃貸目的物を賃借人から明け渡してもらいたい場合には、賃貸借関係を解消する必要があります。期間満了である場合には問題なく立ち退きを求めることができますが、賃貸人側の事情によって賃貸借契約を解除する場合には、解約の申し入れから明け渡しまでは6ヶ月の期間を空ける必要があり、これに加えて「正当な理由」が必要となります。

 

「正当な理由」とは、賃貸人の資産、経営状況、賃貸中の状況、立ち退き請求する理由、賃借人の職業、経済状況、移転先の有無など諸般の事情を考慮して判断します。「正当な理由」の考慮要素の一つに立退料があります。立退料は借家権の価格と移転費用が含まれることが多いです。そして、立退料を多くすることで「正当な理由」が認められやすくなることもあります。

 

土地賃貸借の場合、土地を賃借している賃借人が建物を建て、第三者に賃借しているような場合には、第三者に対して建物からの明け渡しを請求することはできませんが、妥協策として賃借人の所有する建物を購入するという方法を取ることも一つの手段です。

 

次に賃借人が賃貸人から、建物の立ち退き・明け渡しを請求された場合についてですが、これは建物立ち退きの原因となる理由によって対応が変わります。

 

賃借人の債務不履行によって立ち退き・明け渡しを求められた場合であっても、我が国の法律上、賃借人の保護が手厚いためすぐに立ち退き・明け渡しに応じる必要はありません。債務不履行の場合であっても、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されていると評価されなければ、賃貸借契約の解除は一般的にはできません。ですから、裁判などに発展してしまった場合には、賃貸人との信頼関係が破壊されていないという事情を主張していく必要があります。

 

賃貸人の立場でも賃借人の立場でも、賃貸目的物の立ち退き・明け渡しに関するトラブルは専門的な知識を要することが多いです。

ですので、賃貸借関係を専門とする弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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