不動産売買におけるトラブル
不動産売買には不動産売買前、不動産売買中、不動産売買後の各段階に応じて多様な紛争が発生します。
不動産売買前に生じるトラブルとして、不動産の境界に関するトラブルがあります。目的不動産と隣接する不動産との境界線が定まっていなかったり、争いがあったりする場合には、不動産売買前に売主側が隣人や買主とトラブルになることがあります。
境界線に関するトラブルは売主側が事前に解決しておかないと、そのまま売却したことにより、買主から損害賠償請求されてしまうことがあります。ですので、売主は不動産売買前に不動産の境界を確定させてから売却することをお勧めします。
不動産売買中に生じるトラブルとして、不動産会社との仲介手数料についてトラブルがあります。
一般的に不動産業者を介して不動産を購入する場合には不動産会社が仲介手数料をとります。
そして、悪徳な不動産会社の場合には仲介手数料が高額に請求されることや、仲介手数料という名目でない手数料が上乗せされることがあります。
仲介手数料は法律によって上限金額が定められています。ですので、不動産を購入する場合には、不当な手数料の請求を防止するため不動産の売買価格から生じる仲介手数料の上限を確認しておくことが必要です。
また、仲介手数料の具体的な算定方法や内容について十分に説明を受けた上で、契約内容に合意をすることが紛争の予防につながります。
また、十分な説明を行わない不動産会社は不誠実であることが多いため、契約を行わなという選択をすることが無難です。
不動産売却後に生じるトラブルとして、買主が売主に対して目的不動産の欠陥などに基づく損害賠償を求めるトラブルがあります。
これは、売主と買主との間で契約した目的物の種類・品質・数量と引き渡された目的物の種類・品質・数量が異なっており、契約に合致した目的物が引き渡されなかった場合にトラブルとなります。この場合、買主は売主に対して契約不適合責任という責任追及を行うことができ、不動産の修補等の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除権の行使を売主に対して請求することができます(民法562条以下に規定されています)。売主はこのような契約不適合責任を追及されないために、不動産目的物の情報の詳細について売主に十分に説明を行った上で契約を締結することが大切です。特に不動産に何らかの欠陥がある場合には買主に包み隠さず説明し、欠陥がある上で契約に合意してもらうことが必要です。
不動産売買は個人の生活で日常的に行われるものではありません。また、不動産は経済的に大きな価値があるため、トラブルが生じてしまい、莫大な費用がかかる場合もあります。ですので、不動産売買は慎重な対応が必要です。不動産トラブルに遭遇した場合は、専門的な知識を要することが多く、個人での対応が誤った方向に事態を発展させてしまうこともあります。
そのため、不動産トラブルに巻き込まれた場合には速やかに専門家にご相談されることをお勧めします。
ゆずりは綜合法律事務所ではこれまで多くの不動産トラブルを取り扱ってきた実績とノウハウがあります。
不動産トラブルにお困りの方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。
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