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不動産売買の契約解除ができるケースとは?注意点も併せて解説

不動産売買の契約解除はかんたんではありませんが、不可能ではありません。

本稿で不動産売買の契約解除ができるケースや注意点を解説します。

不動産売買の契約解除は無条件ではできない

不動産売買の契約解除とは、契約を締結した後に、当事者の一方の意思表示によって契約関係を契約締結時まで遡って解消することです。

不動産売買の契約解除は可能ですが、無条件ではできません。

不動産売買の契約解除ができるケースの例

不動産売買の契約解除ができる一般的なケースは、双方で合意できたときや手付金を放棄したときです。

相手方の債務不履行ややむを得ない事情がある場合も、契約解除できる可能性があります。

 

不動産売買の契約解除ができるケースの例をご紹介します。

双方が合意

不動産売買の契約内容に関わらず、売り手と買い手の双方の合意があれば契約解除は可能です。

個人間でのやり取りではなく、仲介の不動産会社を通して交渉する方が、円滑に進みやすくなるでしょう。

手付金の放棄

不動産売買の手付金とは、契約成立の証明や契約解除になったときの違約金とするために、買い手が売り手に対して支払うお金のことです。

 

一般的には、売買契約書に記載されている期日内に手付金を放棄すれば、不動産売買の契約を解除できます。

 

買い手が契約解除を望む場合は「手付き金を放棄」、売り手が契約解除を望む場合は「手付き金の倍額を支払い」することで、基本的には契約解除が可能となるでしょう。

売り手の債務不履行や契約不適合

売り手の行動や契約内容の相違によっては、買い手に契約解除権が付与されるケースがあります。

 

売り手の債務不履行とは、契約条件通りに行動してくれないことです。

「物件をいつまでも引き渡してくれない」などが、債務不履行にあたります。

 

売り手の契約不適合とは、引き渡された物件の実態が契約に適合していないことです。

「契約と異なる間取りやデザインの物件を引き渡された」などが、契約不適合にあたります。

不動産売買の契約解除をするときの注意点

不動産売買の契約解除をするときの主な注意点には、以下のようなことが挙げられます。

 

  • 手付金の放棄による解除は相手が売買代金の支払いや不動産の引渡しを完了させる前に行う必要がある
  • 買い手都合の解除は不動産会社へ違約金を支払わなくてはいけないケースがある
  • 解除によって受け取った手付金や違約金は確定申告の対象になる

 

不動産売買の契約は、解除しなくて済むように、慎重に検討するようにしましょう。

まとめ

不動産売買の契約解除ができる一般的なケースは、双方で合意できたときや手付金を放棄したときです。売り手の債務不履行や契約不適合があれば、契約解除できることもあります。ただし、不動産売買の契約解除は基本的に難しく、トラブルに発展することも少なくありません。

不動産売買の契約解除を検討するときは、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。

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