DVから逃げて離婚をする為の方法とは?~事前準備と注意点~
「夫からDVを受けている。どうにか離婚したいが、どういう反応をされるか分からず、怖くて言い出せない。」
「妻からモラハラを受けている。離婚したいと伝えても拒否されているが、どうにか離婚できないだろうか。」
配偶者からのDV(家庭内暴力)やハラスメントについて、こうしたお悩みをお持ちの方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる様々なお悩みの中から、DVから逃げて離婚する方法についてご説明いたします。
配偶者のDVから逃げて離婚するにあたっては、事前に一定の準備をしておくことで、スムーズに離婚に向けて動くことができるようになります。
まず大切なのは、ご自身や子の身の安全です。
物理的な距離を取ること、すなわち別居を始めることが何よりも大事です。とはいえ、経済的に追い詰められている弱者が多いことから、別居といっても新たにどこか賃貸物件を借りたり引っ越したり、と先立つ費用がかかる手段は取りにくいのも現実です。
そのような場合は、警察や市役所等に相談して、DV配偶者から避難する「シェルター」を予め手配してもらって下さい。住所も完全に秘匿されますので安心して暮らせます。
もちろん、別居してもDV配偶者に婚姻費用(生活費)の請求は当然できるわけですが、そもそも支配欲の強いDV配偶者が自らの元を去った配偶者に、任意に生活費を支払うことなど殆どありません。やはり、この避難の前後から離婚手続き全般を弁護士に相談して依頼するべきです。力強い味方ができて精神的な支えにもなりますから、それまでのDVから逃げるだけの生活からは一変することでしょう。
離婚の話合いに応じないDV配偶者に対しては、弁護士は早急に離婚調停を申立てて、同時に婚姻費用分担調停も申立てるのが通常です。
弁護士も、調停申立書に記載するDV被害者側配偶者の住所を、弁護士事務所にしてその避難先住所地を秘匿するようにしますし、家庭裁判所も、DV事案であれば、決して庁舎内で夫婦が顔を合わせることがないよう、夫と妻とで裁判所への出頭時間帯をずらして工夫したり、一般待合室ではなく、一般人は入室できない特別な部屋で待機させてくれたり、出入口の誘導も裏口から退避させたり、さらには、相手が同じ建物内にいると考えただけで気分が悪くなるというケースで、実際に危害が加えられる恐れもあるような場合であれば、調停開催日を夫と妻とで別日にして物理的に夫婦が鉢会わないようあらゆる努力をしてくれますから、ご安心下さい。
繰り返しになりますが、自身の安全が第一です。危険だと判断した際には、迷わず警察に通報してください。
DVやモラハラの被害に遭われている方が離婚協議を進めることは、心身共に非常につらいものです。
弁護士は、法律と交渉の専門家として、離婚にお悩みの方をサポートしております。
DVやモラハラの被害を受け離婚を検討している場合は、弁護士にご相談ください。
ゆずりは綜合法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、西宮市、尼崎市、明石市、芦屋市、姫路市、加古川市などの兵庫県にお住まいの方、大阪府、京都府にお住いの方から広くご相談を承っております。
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