離婚の種類と手続きの流れ
「離婚を検討しているが、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのだろうか。」
「離婚に向けて夫婦で話し合いを行っているが、聞く耳を持ってもらえない。どうにか離婚する方法はないだろうか。」
離婚の方法について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる様々なお悩みの中から離婚の種類についてご説明いたします。
■離婚の種類と手続きの流れ
離婚の種類と手続きは、以下の3段階です。
1 協議離婚
協議離婚は、夫婦で離婚と離婚条件について話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法です。
協議離婚の手続きは、夫婦双方が署名押印した離婚届を役所に提出するだけであり、非常に簡便なものとなっています。
日本で行われている離婚のほとんどが協議離婚だといわれていますが、協議内容を書面化して残しておかなかったことで、離婚後のトラブルとなるケースも少なくありません。離婚協議書を作成し、特に養育費を貰う側としては、養育費の支払について強制執行認諾約款付きの公正証書にして残しておくことが望ましいでしょう。協議離婚に際しては、金銭的な清算については離婚届提出後に話し合うこともできますが、離婚届には親権者を記入する必要がありますので、夫婦間に未成年の子どもがいてどちらが親権者になるか、親権に争いがある場合には協議離婚はできません。
2 調停離婚
調停離婚は、協議離婚がうまく成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申立てて、裁判所関与の下で進める離婚の方法です。
離婚調停では、裁判所の調停委員(男女2名)が夫婦それぞれの意見を伝達し、客観的な視点も踏まえて交渉を進めてくれるので、冷静に話し合いを進めることができます。また、原則として夫婦が顔を合わせることがないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害に悩まれている方にとっても利用しやすい制度になっています。ただし、最終的には夫婦の合意により離婚を決定するため、合意に至らなければ調停不成立として終了となります。
3 裁判離婚
裁判離婚は、上記離婚調停が不成立に終わった後に、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起し、裁判によって成立させる離婚の方法です。
あくまでも話合いベースの上記2までとは大きく異なり、離婚訴訟では、裁判官が夫婦の間に法律上の離婚事由(民法770条)があるか否かを審理して、離婚事由があれば離婚を認める判決を、法律上の離婚事由がなければ離婚を認めない判決を言い渡すことになります。
したがいまして、性格の不一致などの抽象的で曖昧な理由だけでは、離婚が認められない場合もあり、ハードルは高くなってしまいます。
法律上の離婚事由までは認められないようなケースであれば、何としても上記2調停離婚で解決しておかねばなりませんので、少なくとも調停段階では弁護士に依頼して戦略を練って手続きを進めることが肝要です。調停不成立となり離婚訴訟提起段階ではじめて弁護士に相談しても手遅れのケースもありますので、離婚問題が生じたら早めにご相談されることをお勧めします。
ゆずりは綜合法律事務所は、神戸市を中心に、西宮市、尼崎市、明石市などの兵庫県にお住まいの方、大阪府、京都府にお住いの方から広くご相談を承っており、離婚問題をはじめとして、相続、労働問題、企業法務、交通事故、自己破産など、幅広いジャンルのトラブルに対応しております。初回相談の30分間は無料です。事前にご予約いただければ夜間等の時間外の対応も可能です。
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