【弁護士が解説】遺言執行者の権限と選び方
相続において遺言が作成されている場合、その内容を誰がどのように実現するのかが問題となります。実務上、「遺言書さえあればスムーズに手続きが進む」と誤解されがちですが、実際に金融機関の預金解約や不動産の名義変更を行う場面では、誰が窓口になるかで親族間のトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
本記事では、遺言執行者の権限と選任方法、選び方のポイントについて神戸の弁護士が詳しく解説します。
遺言執行者とは
遺言がある場合には、原則として、その内容に従って財産の引渡しや名義変更などの手続を進めなければなりません。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う役割を持つ者のことをいいます。
遺言によってあらかじめ指定されることもあれば、指定がないときには家庭裁判所が選任することになります。
「遺言執行者がいなくても自分たちで手続きできるだろう」と放置していると、結局は金融機関などで相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書が必要となり、一人でも非協力的な相続人がいると手続きが完全にストップしてしまうという大きな落とし穴があります。
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な範囲で権限を有します。
具体的には、金融機関との対応や登記申請が挙げられます。特に法改正により、遺言執行者は特定の相続人に財産を「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)についても、単独で預金の払い戻しや不動産の登記手続き等を行う権限が明確化されました。
また、遺言に相続廃除や子の認知など、相続人の身分に関する内容がある場合には、必ず遺言執行者が手続を行わなければなりません。
遺言執行者が選任されている場合、相続人がその職務を妨げることはできません(相続人が勝手に財産を処分した場合は無効となります)。
一方で、遺言執行者には「就任後遅滞なく、相続人全員に遺言の内容などを通知する義務」がある点には注意が必要です。
遺言執行者の選び方
遺言執行者は、遺言によって指定することが可能です。
相続人の中から選ぶこともできますし、利害関係がない者を指定することもできます。
遺言で指定がない場合や指定された者が就任を拒否した場合には、相続開始後、相続人が家庭裁判所に申立てを行い選任されることになります。
遺言執行者には、財産管理や各種手続を適切に処理できる能力が求められます。手続の内容を理解し、相続人間の利害関係を踏まえながら対応できる人物であることが望ましいでしょう。
また、相続人や受遺者自身を執行者に指定すると、他の相続人との間で公平性を疑われ、トラブルに発展するリスクがあります。
実務上、例えば長男が遺言執行者になった結果、他の兄弟から「財産を隠しているのではないか」「手続きが遅い」と疑心暗鬼を生み、骨肉の争いに発展するケースが非常に多く見受けられます。前述した「通知義務」などの法的手続きを怠り、後から責任を追及されることも珍しくありません。
したがって、中立かつ法的な手続きに精通した弁護士などの専門家に依頼した方が良いといえます。弁護士を執行者に指定しておけば、複雑な金融機関での窓口対応もすべて代理で行うため、ご遺族の精神的・物理的な負担を劇的に軽減できます。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための実務を担う立場にあり、不動産の登記や預金の払戻しなど、相続手続の中核となる行為を行います。
遺言によって指定することができ、指定がない場合には家庭裁判所が選任します。
誰を執行者に選ぶかは、相続手続の円滑さに影響する重要な要素といえるでしょう。
遺言執行者の指定や相続手続に不安がある場合には、後々の「争族」を防ぐためにも、一人で悩まず早期に相続分野に詳しい弁護士へ相談することも検討してみてください。
神戸・三宮のゆずりは綜合法律事務所では、皆様の大切な想いを確実に未来へ繋ぐため、遺言書の作成から確実な執行まで、親身になってトータルサポートいたします。
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