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相続放棄 ~手続きと注意点!~

1 相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(以下「被相続人」と呼びます)の遺した財産を一切承継しない旨の意思表示のことをいいます。
この相続放棄は、被相続人が大きな借金を抱えていた場合等に、その負債を承継したくないときに用いられる手段です。
また、相続人間の人間関係上のトラブルに巻き込まれたくないような場合にも用いられます。

 

2 相続放棄の手続き


(1)家庭裁判所への申述
放棄したい人が「放棄する」と債権者に言っただけでは足りませんし、書面で「放棄する」旨を通知しても無意味です。
この手続きは、被相続人が亡くなる直前の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行わねばなりません。

 

(2)家庭裁判所での手続き
家庭裁判所に必要な書類を提出して相続放棄の申述を行います。
必要な書類は、①相続放棄申述書、②被相続人の住民票除票又は戸籍附票、③放棄する方の戸籍謄本です。
ほかにも、放棄する人が被相続人とどのような身分関係にあったか(配偶者、子、親、孫等)によって取り付ける資料が変わってきますが、④被相続人との相続関係を証明する戸籍(改製原戸籍)謄本が必要です。
以上の書類を提出すると、家庭裁判所から、相続放棄という重大な意思表示のため第三者が申立てていないか、本人の最終意思確認のために「照会書」が送付されてきますので、これを適切に返信すると、相続放棄を受理した旨の通知が届きますので、これにより相続放棄手続きは完了したことになります。

 

3 注意点


(1)期間制限
相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った時から「3ヶ月以内」に行う必要があります(民法915条)。しかし、この3ヶ月以内に手続を完了することが困難そうな場合でも、申述期間を伸長することもできますので(同条但書)、相続開始を知ってから3ヶ月を経過するまでに伸長の申請を家庭裁判所に行うこともできます。


(2)放棄と矛盾する行動はとれない
相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになる結果、負債を引き継がない効果があるものですから、相続人としての行動(単純承認)があれば相続放棄はできない(受理されても無効)ことになります。
たとえば、相続財産である預貯金の払戻しを受けて自分の借金返済のために使ってしまった、という場合は、もはや相続人の資格での行動をしている以上は、相続放棄できないことになります(仮に相続放棄の申述をして家庭裁判所から相続放棄受理証明書を発行して貰っても、裁判所は、放棄の有効無効を審査したわけではなく、単に「相続放棄申述を受理した」というだけで何ら相続放棄が有効である旨を証明してはいないため、他の債権者は払戻しを受けた相続人に対して負債の返済を求めることができます。
ですので、故人に借金があるかどうか分からない場合には、あまり簡単に故人のお金を引き出したりせずに(預金通帳から払い戻すと通帳に履歴として残ってしまうため尚更です)、相続放棄はしないと確証をもって決断してから故人の預金払戻し等に着手すべきです。

 

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