【弁護士が解説】1人に全財産を相続させる遺言書の書き方
遺言書を作成すれば、特定の相続人に全財産を相続させることが可能です。
とはいえ、形式に不備があると無効になることや、他の相続人とのトラブルにつながる可能性もあります。
今回は、1人に全財産を相続させる遺言書の書き方について解説します。
全財産を特定の人に相続させることは可能か
遺言書を作成すれば、全財産を特定の相続人や第三者に相続または遺贈することが可能です。
「誰に」「何を」渡すのかを明確に記載していれば、法的な効力を持ちます。
ただし、内容を実現しやすくするためには、形式の不備がないように注意することが重要です。
1人に全財産を相続させる遺言書の書き方
遺言書において、特定の人に全財産を相続させたい旨を明確に記載し、署名と押印がされていれば、有効な遺言書として認められます。
1人に全財産を相続させる際の注意点
1人に全財産を相続させたい場合、遺留分への配慮が必要です。
配偶者や子には、遺留分が認められています。
たとえば、子が2人いる場合、全財産を長男に相続させる遺言を書いたとしても、次男は遺留分として一定の財産を請求できる権利があります。
遺留分を無視して遺言を書くと、後にトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
全財産を1人に承継させるためのポイント
遺言書で全財産を1人に相続させることは可能ですが、他の相続人との間で紛争が生じるリスクもあります。
ここでは、そのようなトラブルを防ぎ、意思をより確実に反映させるための主な方法を紹介します。
相続廃除の手続きを検討する
他の相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行っていた場合など、一定の事情があれば、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
相続廃除が認められると、その人は法定相続人から除外され、結果として特定の人に財産を集中させることが可能になります。
遺留分の放棄を事前に依頼する
遺産を1人に集中させたい場合は、他の相続人に遺留分を放棄してもらう方法が有効です。
相続人には通常、遺留分と呼ばれる最低限の取り分が法律で認められていますが、推定相続人が家庭裁判所の許可を得れば、これを放棄することができます。
そのためには、被相続人が生前に他の推定相続人と話し合い、事情を説明したうえで理解を得ることが重要です。
この方法は、事業承継や不動産の一括管理など、財産を分けずに残したい場合に有効な方法です。
まとめ
今回は、1人に全財産を相続させる遺言書の書き方や注意点について解説しました。
遺言書を作成すれば、特定の人に財産を集中させることは可能ですが、遺留分を持つ他の相続人とのトラブルが生じる可能性もあります。
相続廃除や遺留分の放棄といった制度を活用し、より確実に意志を反映させるための準備が重要です。
遺言の作成や手続きに不安がある場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士中野 宗一郎

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