相続に関する基礎知識や事例

相続とは、亡くなった方が所有していた財産を、その妻や子など特定の身分関係にある方が引き継ぐことをいいます。
この財産を引き継ぐ方を「相続人」といい、亡くなられた方を「被相続人」といいます。

遺言書が残されていれば、相続人も遺言書に従って遺産を分配することになりますが、遺言書が残されていない場合には、民法の相続の規程に従って、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

■遺言書がない場合

遺言がない場合でも、遺族としては円満に話合いを行って相続を進めることがベストですが、残された遺産の種類によってはなかなかそうはいかず「争族」問題に発展することもあります。
たとえば、残された遺産のうち、自宅不動産がその大半を占めていて預貯金が少ない場合には、不動産を取得する相続人の遺産割合・取り分が本来の法定相続分を大きく超える形となる反面、他の相続人が得る遺産割合が小さくなってしまい、不平等な結果となってしまいます。
この場合には、不動産を取得する相続人は、他の相続人に、代償金としてお金を支払う必要がありますが(代償分割)、不動産価格が高ければ高いほど用意せねばならない代償金額も大きくなり、自前で現金を用意できないことも少なくありません。
そうすると、代償分割ができませんから、結局は、この自宅不動産を売却して現金に換価して、平等の割合で分割せねばなりませんが(換価分割)、代償金を計算する上で大前提となる不動産の評価額をいくらとするかで揉めることも多々あります。

また、生前に、たとえば相続人である次男だけが、自宅不動産建築の際に被相続人である父親から多額の頭金の援助を受けていて、父親が亡くなった場合、亡くなった時点での遺産額を前提に分けると次男だけが他と比べて不平等に大きな利益を得ることになるため、生前贈与をいわば「遺産の前渡し」として遺産分割時に平等になるように清算する「特別受益」制度が争点として顕れる場合もあります。

■遺言書がある場合

さらに、遺言書が残されていた場合でも揉め事がないわけではなく、自分で書かねばならない自筆証書遺言の場合にはその形式面での有効・無効が、公証役場で作成する公正証書遺言の場合であっても、果たしてその当時に遺言を残す能力が残っていたのかという遺言能力の問題により、遺言書の有効・無効が争点になることがありますし、子どもが複数人いる場合に、遺言書で長男に全ての遺産を継がせると指定した場合でも、他の子達にも、法律上の最低限の遺産取得分として「遺留分」があるため、全く遺産を相続できない次男は、長男に対して、「遺留分侵害額請求」として自己の遺留分相当額の金銭の支払を求めることができます。

■相続放棄

相続では、プラスの資産(家や自動車)だけでなく、マイナスの負債も承継します。そのため、遺産の中に、借金総額が、預貯金や不動産などの価格を上回る場合には、相続をすることで逆に経済的に負担(債務)を大きく負ってしまうことになりますので、そのような事態を回避するために、相続人としては、「相続放棄」の手続きをとることができますが、これも裁判所への手続きが必要となります。

■民事信託

また、高齢者の方で財産管理から死後の資産の承継までをまとめて信頼できる身内に委ねたいけれども、どういう方法があるか、というご相談も増えています。
遺言が亡くなった後のことしか決められないのに対し、民事信託は、生前の財産管理からご自身が認知症等で管理ができなくなった後、さらには亡くなった後の財産の柔軟な承継方法を定めることができますので、事案によっては、遺言ではなく、民事信託をご提案させて頂いております。

無効とならない遺言の書き方から、広く相続問題・遺産分割協議等でお悩みの方は、ゆずりは綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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