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マンション管理費滞納を解決するには

マンションの管理費はマンションの共有部分の管理や修繕に必要な重要な資金です。

もっとも、マンションの管理費の滞納は少なくありません。

マンションの管理費滞納がある場合には、滞納している管理費が時効によって消滅させないことが大切です。

管理費の時効完成は履行期の次の日から5年と言われています。5年の消滅時効にかけないためにはいくつかの方法があります。

具体的には管理費の支払いを請求することや管理費を仮差し押さえをすること、債務者に債務の承認をしてもらうことなどがあります。

 

そして管理費を回収するためには、すぐに法的手段を取るのでなく、まずは支払いの督促を行うことが一般的です。

マンションの管理費の回収などは管理会社に委託していることが多いと思います。

ですので、管理会社にすぐに督促を行わせるような構造を取らせ、何度か督促をしても継続的に滞納している場合には内容証明郵便を送ります。内容証明郵便は弁護士に依頼して送付することができます。内容証明郵便には法的拘束力がありませんが、弁護士から送付する者ですので、債務者に対して心理的に支払いを促すことが期待できます。

 

内容証明郵便を送ってもなお、支払いがない場合には法的手段に出ることになります。法的手段とは具体的には裁判所による支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの方法が考えられます。いかなる法的手段を選択するかは不動産関係に強い弁護士などの専門家に相談して決定することをお勧めします。訴訟で勝訴すると、債務者に対して強制執行を行うことができます。

 

マンションの管理費滞納はマンションの管理・維持に影響を与えます。ゆずりは綜合法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、西宮市、尼崎市、明石市などの兵庫県にお住まいの方、大阪府、京都府にお住いの方から広くご相談を承っております。
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