遺産分割協議の必要性
遺産分割協議は、相続人が複数人存在するような共同相続の場合に、相続人間で故人の財産をどのように分割するかを協議することをさします。この遺産分割協議は、どのような場合に必要となるのでしょうか?
遺産分割協議は、故人が遺言書を遺していない場合には必須です。
遺言書がある場合には、その遺言書どおりに財産を承継させることでスムーズに財産帰属を決定することができますが、遺言書がない場合には、残された相続人間でどの土地を誰が貰って、その代わりに預貯金は誰が貰うか、株式はどう評価をして誰が受け継ぐか、借金がある場合には誰が支払うのか、会社経営をしていた場合には誰が会社を継ぐのか、そのための株式・議決権の集中をどうはかるか、、、と考えねばならないことが極めて多岐にわたることもしばしばです。
遺産分割協議は、相続人(親と兄弟姉妹など)同士が普段から密接に連携をしていて故人がなくなった後も揉めないケースであれば問題はありませんが、中には、生前、故人から自宅建築資金として贈与を受けていた相続人が出てきたり、故人と同居してその看病等をしていたから遺産分割では特別に多く財産分割がなされるべきだ、との主張がなされたり、はたまた、亡くなられる前に故人の通帳から一定額が引き出されていたといった使途不明金問題が出てくるというように、様々な問題が出てくるのもこの遺産分割協議の場面です。
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