債務整理の種類とそれぞれの特徴
■債務整理とは
債務整理とは、債務すなわち借金を抱えている方のための制度であり、借金を減らすもしくはなくすための方法のことをいいます。
債務整理方法としては、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産という3つの種類が挙げられます。
それぞれには違った特徴があり、メリットやデメリットも異なります。また、その人が抱えている借金や、財産の状況によって、どの債務整理方法が最も適しているのかというのは変わってきます。そのため、債務整理をして借金を減らしたい、または、借金をなくして返済から解放されたいとお考えの方は、ぜひ法律の専門家に相談して、ご自身に適した債務整理方法を見つけることが大切となります。
●債務整理方法の特徴や具体的な手続き
ここまで、簡単に債務整理方法に関する知識を確認してきました。
ここでは、それぞれの特徴や、必要な手続きに関して詳しく説明していきます。
①任意整理
任意整理の特徴は、貸金業者といった債権者と交渉することによって借金の減額を目指していくという点にあります。
そのため、弁護士を交渉の代理人にすれば、弁護士には守秘義務がありますから、周囲に知られずに手続きを進められます。
また、このあと確認する民事再生や自己破産といった方法とは異なり、手続きの中心が債権者との話合いとなるため、裁判所を介することはありません。そのため、債務整理をするのに、複雑な手続きを要しないことも特徴です。このように、任意整理には多くのメリットといえる特徴がありますが、債務整理という点においては大きな効果を期待できない点がデメリットとなります。
なぜなら、債権者との交渉を行っても、債権者がこれに応じなければ、借金を減らすことができないからです。
そのため、任意整理では借金を大幅に減額することは期待できないといえます。
②民事再生
民事再生の特徴は、裁判所を介して行う点にあります。裁判所に再生計画案を認めてもらうことで、借金を大幅に減らすことが期待できます。減額された借金は支払いを免除され、残った債務を3年から5年の間に分割して返済するという点が大きな特徴です。必要な手続きとしては、裁判所への申立てと、再生計画案の提出になります。再生計画案が認められれば、債務の額が減ってそれ自体の負担が軽くなり、再生計画によって返済の負担も軽減されます。このように、民事再生を行うには、裁判所を介するため、ある程度複雑な手続きが必要となります。
その一方で、任意整理に比べて、借金を大幅に減らすことが期待できるというメリットもあります。
しかし、民事再生の大きなデメリットとして、民事再生後の数年間は、新たに借り入れができなくなる点が挙げられます。
③自己破産
自己破産の最も大きな特徴でもあり、メリットといえるのが、借金がゼロになるということでしょう。また、民事再生と同様に、裁判所を介して行うという特徴もあります。自己破産を行うためには、裁判所に破産申立書を提出する必要があります。また、自己破産が認められるためには、ただ申立書を提出すればいいというわけではなく、「支払い不能」状態にあることを裁判所に認めてもらうことが要件となっています。
裁判所から「支払い不能」と認められると、借金の支払いについて免責されます。このように、自己破産を行うことができれば、借金をゼロにすることができるため、自己破産に対して非常に魅力を感じるかもしれません。しかし、自己破産を行うと、手持ちの財産を手放さなければならない可能性が高い上に、自己破産後は数年間新たに借り入れをすることができなくなってしまいます。
また、職業によっては、一定期間にわたり一部の職に就くことができなくなるということも知っておく必要があるでしょう。
このように、債務整理方法はそれぞれ異なる特徴を持っており、手続きも大きく異なります。
どの債務整理方法が適しているのかについては、法律の専門家に相談いただくことをおすすめします。
ゆずりは綜合法律事務所は、兵庫県神戸市を中心に、西宮市、尼崎市、明石市などの兵庫県にお住まいの方、大阪府、京都府にお住いの方から広くご相談を承っております。
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