自己破産のメリットとデメリット
■自己破産とは
自己破産という言葉自体は、耳にしたことがある方が多くいらっしゃると思います。自己破産とは債務整理方法のひとつです。債務整理というのは、借金を抱えている方のための制度であり、制度を利用することで、借金を減らしたり、借金をゼロにしたりすることができます。
自己破産の大きな特徴として語られるのは、借金をゼロにすることができるということでしょう。自己破産を行うためには、裁判所を介した手続きを行うことが必要で、裁判所から債務の支払いにつき免責してもらうことにより、抱えていた借金をゼロにすることができるのです。
具体的な手続きとしては、まず裁判所に破産申立書を提出する必要があります。そして、自己破産が認められるための要件である「支払い不能」状態にあることを、裁判所に認定してもらうことができれば、借金の支払いについて免責されるという流れです。
●自己破産のメリット
ここまで、自己破産に関する基礎知識を確認してきました。ここでは、自己破産のメリットについて詳しく解説していきます。
・借金がゼロになる
自己破産の一番のメリットは、借金がゼロになるということでしょう。借金がどれほど高額であっても、自己破産を行えば、借金が帳消しになります。また、借金の種類(金融機関からの借り入れや、各種ローン、知人からの借金など)に限らず、免責されます。
・債務の返済から解放される
上記の通り借金がゼロになるため、以前のような支払いの督促や、債権者からの取り立てを受けることはなくなります。このように債務の返済から解放されることによって、借金それ自体からの解放と共に、借金の返済に追われているという精神的な負担からも解放されます。
・無職であっても自己破産制度を利用できる
自己破産制度を利用するためには、収入がないといけないといった制限はありません。
そのため、無職の方や生活保護受給者の方、フリーターの方であっても自己破産制度を利用することができます。
このように、無収入であっても債務整理ができるのは、自己破産制度のみとなっています。
・全ての財産を失うわけではない
自己破産を行うと、確かに一定程度の財産を没収されることは免れません。しかし、全ての財産を失うわけではなく、生活にとって必要最小限の財産や、没収するより残しておいた方がいいような財産については、没収されることはありません。
●自己破産のデメリット
ここまで、自己破産のメリットについて確認してきました。ここからは、逆に自己破産のデメリットについて詳しく見ていきましょう。
・自分が免責される代わりに、保証人が負担を負うことになる
自己破産をしても、保証人ないし連帯保証人がいる場合には、借金の返済義務がその人たちに移ることになります。
つまり、自己破産によって免責の効果を受けるのは、申立てを行った本人だけであって、保証人らにはその効果は及ばないのです。
もし、家族が保証人になっている場合には、家族も自己破産するという対応を採るケースが多くなっています。
・一定程度の財産は没収されてしまう
先ほど確認した通り、必要最小限の財産は残すことができますが、一定程度の財産は没収され、債務の返済に充てられます。
例えば、家や土地といった不動産については、ほぼ確実に没収されてしまうでしょう。
また、99万円を超える現金についても没収されますし、自動車やその他の財産で20万円以上するものについても没収されてしまいます。
・新たな借り入れができなくなる
自己破産後の5年間は、クレジットやキャッシングの利用ができなくなります。
また、金融機関からの融資は自己破産後10年間は受けることができません。これは、いわゆるブラックリストに掲載されてしまうからです。
・一定期間は一部の職業に就けなくなる
一部の職業に関しては、自己破産の手続きを行っている間、その職業に就くことができないことになっています。
しかし、自己破産の手続きが終われば、その職業に再度就くことは禁止されていません。
例えば、弁護士、司法書士といった士業や、建設業者、警備業者といった職業がその対象となっています。
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