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親権をめぐる裁判|かかる費用や期間、親権獲得のためのポイントなど

離婚をする場合に発生する問題の一つとして親権争いがあります。
当初は夫婦間で協議して親権者を決定しようとしたものの、争いになって決められない場合もあり、その場合には調停を申し立てることになります。
また、調停が不成立となった場合には訴訟を提起することとなります。
今回は親権の決め方と期間、費用、親権獲得のためのポイントについて解説していきます。

 

〇親権者の決め方
・協議離婚の場合
協議離婚の場合は、親権者を夫婦間の話し合いだけで決定します。
子どもに対する愛情や収入状況、生活環境など様々な条件を鑑みて、より相応しい側が親権者になるよう話し合うことになります。
しかし、様々な事情から、協議によって親権者を決めることが困難な場合もあります。

 

・調停離婚の場合
当事者間の協議が困難である場合、離婚調停の中で話し合い親権者を決定していく方法が考えられます。
離婚調停では、調停委員が申立人と相手方の間に入り、当事者間の意見の調整を図りますが、子の親権者について争いがある場合には、調査官調査が行われたうえで、その結果が裁判所に報告されて話し合いを進めることになります。
離婚調停はあくまで話し合いの場であり、どうしても当事者間の合意が得られない場合には調停不成立となるため、調停でも親権者が決められない場合には離婚訴訟を提起することとなります。

 

・離婚訴訟の場合
調停不成立となり離婚訴訟の中で親権者を決める場合は、裁判官の判断で親権者が指定されます。離婚訴訟の判決が確定した場合には、確実に親権者が決定することになり、異議申立てを行うこともできません。

 

○親権獲得にかかる期間
・協議離婚の場合
協議離婚で親権者を決める場合には、完全に当事者間の話し合いによるものとなるため、決まった期間というものはありません。長期に及ぶ恐れがある場合には、見切りをつけて離婚調停にもっていくことも考える必要があります。

 

・調停離婚の場合
一般的には一か月に1回程度の調停期日があり、全体で3~4回程度の調停成立または不成立となる場合が多いといえます。そのため、多くのケースでは親権獲得までに数か月から半年を要することとなります。

 

・離婚訴訟の場合
離婚調停で解決が出来ず裁判にまで話し合いが発展するということは、協議が難航したということを意味しますので、提起から離婚成立まで1~2年ほど要することになります。

 

○かかる費用について
調停や訴訟を裁判所に申し立てる際の費用に加え、弁護士に委任し調停や訴訟を進める場合には弁護士費用も発生します。
弁護士費用は着手金および成功報酬に加え、実費が発生します。また、調停に加えて訴訟になった場合には当然弁護士費用も多くなります。弁護士費用は事務所によって異なりますが40〜100万円を目安にすると良いでしょう。

 

〇親権獲得のためのポイント
調停を自分にとって有利に運ぶためには、調査官調査で重要視される事項を知っておく必要があります。
また、訴訟では裁判所の基準に合致させ「自分こそが親権を持つにふさわしい人だ」とアピールしなければなりません。

 

・子育てに積極的に参加し、子どもと密に意思疎通を取っておく
まず何より監護実績を作っておくことが重要と言えます。
具体的行動として、子どもの食事・弁当を作る・病院へ付き添う・勉強を見てあげる・子どもと遊ぶなどのことをして、その中で子どもと密に意思疎通を取りましょう。
そうすることで子どもに愛情が伝わり、子どもの信頼を勝ち取り「一緒に暮らしたい」と思われるようになります。

 

・援助を周囲から受けることが可能な体制を整えておく
初めに考えられるものとして、自分の親や兄弟姉妹の家に同居させてもらうことが挙げられます。
子どもが通っている保育園や幼稚園、学校を離れたくなかったり、現在の友人関係を崩したくないという事情で、今住んでる住居から離れたくない場合や、親族が遠くに住んでいる場合は、今いる住居に同居することも考えなければなりません。
子どもがまだ幼く、自分自身が正社員である理由で忙しい場合は、周囲からの支援が不可欠です。
他にも、離婚時の経済的な面からみても、親族からの援助を受けたほうが子どもにとって負担にもならず、利益になります。

 

・子育てや子どもとしっかり過ごした証拠を残す
ここでの証拠は、母子手帳、連絡帳、育児日記、動画や写真等があげられます。
他にも最近の場合だとブログやSNSを利用して意識的に証拠を残す人もいます。

 

・相手が親権者として相応しくないことを示す証拠を残しておく
親権者として相手が相応しくないと示すものとして、育児放棄、浪費癖、虐待等が挙げられます。
どんな事実を証明しようとするかにより、集める証拠は異なってきますが、虐待の場合は、子どもの話を聴いた際に書いたメモや当時の動画や写真、録音データ、怪我した部位の病院からもらった診断書等が証拠となります。
一方で浪費癖の場合は、クレジットカードの明細書、会社からの督促状等を証拠として利用できます。

 

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