離婚後の養育費の平均相場は?
「幼い子どもがいるが、離婚を考えている。経済的な面が心配だが、養育費はどのくらいもらうことができるのだろうか。」
「離婚にあたって、子どもの親権者は相手方になりそうだ。将来の経済状況は分からないが、養育費の支払いは毎月いくらでいつまで続くのだろうか。」
子どもがいるご夫婦の離婚にあたっては、子どもの養育費について、こうしたお悩みをお持ちの方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる様々なお悩みの中から子どもの養育費についてご説明いたします。
■養育費とは
養育費とは、文字通り、子どもを養い育てるために必要になるお金のことをさします。
子どもにかかる食費、光熱費、被服費、教育費などが養育費に含まれます。
一般的には、養育費は、離婚後に子どもと暮らしていない側の親が、子どもと暮らしている側の親に支払うお金と捉えられています。
夫婦が結婚している間は、どちらが稼いできたお金であっても夫婦共有財産になりますから、夫婦が共同して養育費を負担していることになり、このことを意識することもありませんが、離婚後でも親子間の扶養義務はありますから、子供と離れて暮らす側の親がその扶養義務を果たすため、養育する親に養育費を支払わねばならないというわけです。
■養育費の相場
養育費を毎月いくらとするか、その金額を決定するにあたっては、夫婦間で話合いで決めるのがベストですが、離婚時の夫婦間の感情的諍いもあり、なかなか結論が出ないことも多々あります。
そうした際に参考になるのが、裁判所がHPで公表している「養育費算定表」です。これは、家庭裁判所で行われる離婚調停や離婚裁判で用いられているもので、子どもと一緒に暮らして養育する側の親と子どもと離れて暮らす側の親それぞれの年収と、子どもの数と年齢から、子どもと離れて暮らす側の親が負担するべき養育費の金額を算定することができます。なお、養育費算定表は令和元年に改定されています。
例えば、子どもを養育する親の年収が200万円、子どもと離れて暮らす親の年収が600万円(双方とも給与所得者)のケースを想定します。
このとき、0歳から14歳までの子どもが1人いる場合の養育費は、月額4~6万円となります。
また、0歳から14歳までの子どもが1人、15歳以上の子どもが1人いる場合の養育費は、月額8~10万円となります。
このように、簡便に養育費の基準や相場を知ることができるので、これを踏まえて夫婦間で話合い、交渉を進めることで、早期解決を目指すことができます。
ただ、養育費は、本来はより専門的に緻密な計算式に基づいて算定するものですので、上記算定表は、あくまでも専門家でなくとも簡単に計算が可能な早見表程度にお考え下さい。養育費は子どもの将来にとって極めて重要なお金であり、金額については個々の家庭環境に合わせて適切に判断するべきものです(たとえば、再婚後に2回目の離婚をしたような場合に、はじめの妻との間の子の養育費と、2番目の妻との間の子の養育費をそれぞれどう算定するか、ということまではこの算定表では計算できません。)。養育費算定表を用いて試算し、結果が満足なものでなかった場合には、弁護士に相談することで、より詳細に条件を詰めて交渉することができます。
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