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遺産相続で起こりやすいトラブル

■遺産分割協議でのトラブル
相続人が複数人いる場合には、相続財産を分割する必要があります。遺言書により遺産分割方法の指定がなされる場合、これにしたがって遺産分割が行われるのが原則となります。そうでない場合には、相続人同士の話し合いと合意によって遺産分割を行います(遺産分割協議)。遺産分割協議では、各相続人の法定相続分を前提に、具体的な財産分割方法を決めていくことになります。

 

どのような財産をどれくらい相続したいかは各相続人次第であり、場合によっては希望が競合することもあり得ます。そのような場合、協議が難航することも想定されます。

 

例えば、めぼしい相続財産として銀行預金と不動産があり、相続人全員が不動産の単独相続を希望しているような場合には、円滑な協議が難しくなることがあります。

 

■養子縁組に関わるトラブル
遺言のない場合、相続人は法律上の親族関係に基づいて決定されます。そして、被相続人が養子をとっていた場合、養子も実子と同様に扱われることになります。

 

被相続人に実子がいる場合、養子縁組の効果として「子」が増えることになりますから、実子の取り分は減ります。そのため、遺産分割協議でのトラブルの要因となることがあります。

 

被相続人に実子がいない場合には、被相続人の直系尊属または兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、養子縁組が行われると、養子が「子」として相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人としての地位を得られなくなります。ここから、養子と他の親族間のトラブルが発生することも考えられます。

 

■代襲相続に関わるトラブル
代襲相続とは、法定相続人が既に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続する仕組みです。例えば、被相続人に子がおり、既に亡くなっている場合には、被相続人の孫が被相続人の親に代わって相続します。また、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人にあたり、既に亡くなっている場合には、被相続人の甥や姪が代襲相続します。

 

代襲相続では、本来の相続人と比べてやや疎遠な関係にある人が代襲相続人となることが多いため、親族の事情を熟知していない等の理由で協議がうまくまとまらない場合があります。

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