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公正証書遺言の効力|納得いかない場合はどう対処するべき?

遺言者から遺言内容を伝えられた公証人が、その内容を記述し、公正証書による遺言書を作る形式の遺言のことを公正証書遺言といいます。
一般に、広く知られている遺言書の形式として遺言者が自筆で作成する自筆証書遺言が挙げられますが、一般の方がご自身で遺言書をいざ作ろうとすると、理解の不足により作成方法に不備がありせっかく作成した遺言が無効になってしまうこともありえます。
また、遺言書に記述した内容が曖昧であったり、不明確な場合には、遺言書そのものが無効となってしまう可能性もあります。
さらに、自分の死後に遺言書を見つけてもらえない、遺言書が改ざんや破棄されてしまう、という危険性も考えられます。
公正証書遺言は上述の危険性を大幅に減らし、回避するにあたって確実性の高いものとなっています。
今回はこの公正証書遺言の効力、また納得いかない場合の対処法について説明していきます。

 

〇公正証書遺言の効力
公正証書遺言は遺言書のうちの1つです。
遺言書の中でも特に効力が強いため、遺言者本人の希望を叶えたい人にとってはお勧めです。
しかし他の遺言と違うような特別な効力が承認されるというわけではありません。
相続に関してどのような内容が決定されたか、遺言で決定された事項がどのような効力を持つのか、ということに関しては、他の遺言と効力は同じです。また効力に対する期限はありません。
効力が発生する事項については、民法などの法律で次のように定められています。

 

<主な遺言事項>
・財産に関する事項(相続分の指定遺産分割の指定遺贈寄付信託の設定)
最も基本的な役割であり、相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺贈や一般財団法人の設立、寄付、信託の設定・遺産分割の禁止・特別受益分の持ち戻し免除・生命保険受取人の変更に関する事項です。

 

・身分に関する事項
婚外子を認知したり、相続人の排除や排除の取り消しに関する事項です。

 

・遺言執行に関する事項
遺言を実現するために、遺言執行者を指定したり、未成年後見人の指名をしたりする事項です。

 

〇公正証書遺言の内容に納得がいかない場合の対処法
公正証書遺言の内容にどうしても従いたくない場合には、対処法として次の2つが挙げられます。

 

①受遺者や相続人と話し合い、遺言を無視した遺産分割をすることに関して賛成してもらうこと
遺言の内容が適当でないことや遺言が無効だということについて話して、遺言の内容とは違った形で遺産分割をしてもらうように話し合いをしていくことになります。

 

②遺言が無効であることを述べ、遺言無効の確認の訴えを提起すること。
話し合いで解決が不可能な場合は、裁判所に対して、遺言無効の確認の訴えを起こすという流れになっています。

 

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