公正証書遺言 無効
- 遺言が無効になるケース
例えば、遺言者が認知症になり著しく判断能力を欠いていた場合や、親族の1人が遺言者を脅迫して遺言を書かせた場合には、無効となります。■遺言方式に不備がある遺言は民法に定める方式にしたがわなければ行うことができず(民法960条)、民法上は普通方式の遺言として、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証...
- 相続放棄 ~手続きと注意点!~
相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになる結果、負債を引き継がない効果があるものですから、相続人としての行動(単純承認)があれば相続放棄はできない(受理されても無効)ことになります。たとえば、相続財産である預貯金の払戻しを受けて自分の借金返済のために使ってしまった、という場合は、もはや相続人の資格での行動を...
当事務所が提供する基礎知識
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公正証書遺言の内容は...
公正証書遺言を作成した人が亡くなった場合、相続人に通知はあるのでしょうか。本記事では公正証書遺言の通知について […]
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交通事故に遭ったら?...
「初めて交通事故の被害に遭ってしまった。どのように対応するのが最善なのだろうか。」「交通事故に遭い入院している […]
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遺産分割協議の必要性
遺産分割協議は、相続人が複数人存在するような共同相続の場合に、相続人間で故人の財産をどのように分割するかを協議 […]
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遺言が無効になるケー...
■意思能力がなかった場合や、遺言者の意思に基づかない場合遺言は意思表示の一種ですから、意思表示一般についてのル […]
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離婚の種類と手続きの...
「離婚を検討しているが、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのだろうか。」「離婚に向けて夫婦で話し合いを行 […]
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不動産売買におけるト...
不動産売買には不動産売買前、不動産売買中、不動産売買後の各段階に応じて多様な紛争が発生します。不動産売買前に生 […]
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事務所概要
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