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賃貸物件の退去費用トラブル|費用相場や会計津方法など

賃貸物件の退去トラブルの典型例としては原状回復と敷金があげられます。
本ページでは、賃貸物件の退去トラブルや費用の相場、解決方法について解説をしていきます。

 

◆原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、入居したときと同様の状態にも戻しておくという、賃借人の義務となっており、民法621条によって定められています。

具体的な内容としては、汚したり傷つけてしまった箇所を直しておくというものとなっています。
しかし通常の使用をしていれば、電球を消耗してしまったり、経年劣化が発生したりということがありますが、ここまでは要求されていません。
民法621条括弧書きには、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除くと明記されているため、ご安心ください。

逆に故意や過失などによって破損、汚損してしまった場合には、賃借人に責任が生じることとなります。

 

◆敷金とは
敷金とは、賃貸借契約締結時に前払いをするものであり、賃借人の負うべき債務の担保として扱われます。
賃貸借契約終了後に退去した賃貸物件のクリーニング費用などに充てられ、それらを控除した残額が返還されることとなります。

 

◆ハウスクリーニングなどの費用相場
ハウスクリーニングは、必ず行なわれるものであり、特にひどい汚れや破損などがなければ1〜3万程度の費用となっています。
そのため、敷金から上記の値段を控除した残額が返還されることとなります。

他方でひどい汚れや破損などの修繕費用は非常に高額になっています。
敷金は家賃1ヶ月分が相場となっているため、場合によっては敷金で賄うことができる範囲を大幅に超過してしまう可能性が高くなっています。

 

◆敷金、原状回復トラブルの解決方法
敷金や原状回復トラブルの相談内容としてよくいただくものが以下のようなものとなっています。


・敷金が返還されない
・原状回復として法外な修繕費用を請求された

 

敷金が返還されない場合には、大家が忘れてしまっている可能性もあるため、一度返還請求をしてみましょう。
賃貸人には敷金を返還する義務が法的に認められているため、問題ありません。(民法622条の2)

これでも応じてもらえない場合には、国民生活センターや消費者センターに相談するのも一つの方法ですが、弁護士に依頼をし、内容証明郵便の送付をする方が、訴訟に発展した際に有利に働くことが多くなっています。

また返還請求をする際には、消滅時効にも注意しましょう。
権利を行使できることを知ってから5年間、もしくは権利を行使できた時から10年間が経過してしまっている場合には、返還請求をすることができません。

法外な原状回復としての修繕費用を請求された場合にも国民生活センターや消費者センターに相談することが有効な手といえるでしょう。

また、弁護士に依頼をすることによって、交渉の仲介をしてもらうと解決をすることができる可能性が高くなっています。

 

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交通事故、相続・遺産分割、離婚、ご近所トラブル、債務整理・自己破産、刑事事件など個人でのトラブルだけでなく、企業で発生するトラブルなど多岐にわたって取り扱っております。
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