交通事故の後遺障害|等級認定の申請方法
「交通事故の被害に遭い通院を続けているが、後遺症になると医師から伝えられた。後遺症については十分に損害賠償を受けられるのだろうか。」
「後遺症と後遺障害は異なる概念だと聞いた。後遺障害として認められるには、どのような準備が必要なのだろうか。」
交通事故による後遺障害ついて、こうしたお悩みをお持ちの方が決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なお悩みの中から、交通事故の後遺障害についてご説明いたします。
■後遺障害とは
後遺障害とは、後遺症のなかでも、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令に定められた等級基準に該当するとして認定を受けたものをさします。つまり、後遺症と後遺障害は全く別の概念なのです。
交通事故の被害に遭い入院した場合、通常は手術やリハビリ期間を経て完治していきますが、今後どれだけ治療を施しても改善の見込みがないと診断されることがあります。この診断を症状固定といい、症状固定の診断を受けて以降は、その症状について後遺症として扱われます。
一方で、後遺障害は、前述の通り、等級認定を受けることで後遺障害として扱われます。
後遺障害として等級認定を受けることで、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や、後遺障害についての逸失利益の請求が可能になります。
これらの損害賠償の金額は高額になることも多く、後遺障害等級認定を受けられるか否かで、事故後の経済状況に大きな差がでるといえます。
後遺障害認定を行うのは、損害保険料率算出機構という公的な組織です。しばしば医師が認定を行っていると誤解されている方もいますが、医師は等級認定の資料の一つである後遺障害診断書を作成するにとどまります。
■後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求という2通りの方法があります。事前認定とは、加害者側の保険会社が等級認定の手続きの一切を行う方法です。事前認定の場合は被害者の手間がかからないというメリットがありますが、十分な資料が用意されずに申請されることで納得できない等級認定の結果となることも少なくありません。
被害者請求とは、被害者側で自賠責保険を通じて等級認定の手続きを行う方法です。
被害者側で申請資料を揃える必要がありますが、適切な等級認定に向けて万全の体制で申請を行うことができます。
被害者請求のハードルは高いといえますが、法律の専門家である弁護士に相談することで、その負担を大きく軽減することができます。
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