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相続手続きの流れ

相続手続は、ご家族が亡くなった時から開始する、多くの手続を要するものです。しかも、これらの手続には期限が定められているものがあり、ご自身で相続手続をする場合はもちろん、弁護士等の専門家に依頼して行う場合でも、それぞれの大まかな流れは把握しておくべきでしょう。そこで、本稿では、【相続手続の一般的な流れ】をご紹介致します。

 

1 死亡届の提出
まず、ご家族が亡くなってから7日以内に、死亡届を提出する必要があります。
医師から死亡診断書の交付を受けたら、死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。

 

2 各種事務手続き(年金の受給停止、世帯主変更届、健康保険証の返却、各種公共料金の名義変更等)
これらは、おおよそ亡くなられてから14日以内に手続きを行う必要があります。
年金の受給停止手続は、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本を、年金事務所や近隣の年金相談センターに提出する必要があります。
世帯主変更届は、故人の住所地の市区町村役場にて行います。
健康保険証の返却は、故人の勤務先の会社に、故人の戸籍謄本や相続人の印鑑証明書等を提出して行います。
公共料金等の名義変更や解約等も、法の定めではありませんが、14日以内に行うことが望ましいでしょう。

電力会社や水道局に口座振替依頼書等を提出しましょう。

 

3 遺産の調査(特に負債の有無)
3ヶ月以内に行うべきこととしては、遺産の調査です。
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も一緒に引き継いでしまいますから、もし、遺産があっても借金や負債が大きく、相続することがマイナスでしかないような場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要がありますが、これが被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)です(厳密には、「被相続人が亡くなってご自身が相続人であることを知った時から」3ヶ月以内です)。
この3ヶ月の期限内にまだプラスになるかマイナスになるか分からない、といった状況の場合には、より時間をかけて調査を行うべく、この熟慮期間を延長する旨の審判を家庭裁判所に求めることも可能です。

 

4 相続税の納付
相続税の納付期限は、亡くなられてから10ヶ月以内ですが、そもそも遺産総額と相続人の人数によって相続税を納付する必要があるかどうかが決まってきます。
誤解を恐れず大雑把に言えば、3000万円+(相続人の人数×600万円)=【基礎控除額】を超える遺産がある場合には、相続税を納める必要が出てきます(厳密には、この遺産には生命保険金や死亡退職金なども含まれますので、個々のケースの要否は専門家にご確認下さい)。
相続税を納付する場合には、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員が協議して合意に達した遺産の分割方法について記した協議書に、署名・押印し、全員の印鑑証明書を添付します。

相続税の申告が必要なケースは相応に資産がある場合ですから、税務申告・納付手続は、税理士に依頼するのが確実でしょう。
相続人間で遺産分割協議が整わない場合でも、税務署は待ってくれませんので、暫定的に相続税を納付することになります。

 

以上のような流れが、おおよその死亡から1年間のスケジュールとなります。
これら以外にも、葬儀に関することや、関係者への連絡など、ご遺族の負担は軽くはありません。

 

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