遺産分割調停とは?手続きの流れも併せて解説
相続が発生した後、相続人同士で遺産の分け方について話し合いを行っても、感情的な対立が激しく、意見が一致せず、協議がまとまらない場合があります。
「顔を合わせるだけでストレスを感じる」「相手の要求が理不尽で話が進まない」といったこのような場合には、家庭裁判所の手続(遺産分割調停)を利用して解決を図ることが可能です。
本記事では、遺産分割調停とは何か、また簡単な手続の流れについて弁護士が解説します。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人間で遺産分割の協議が成立しない場合に、家庭裁判所で行われる手続です。
相続人のひとり、または複数人が管轄の家庭裁判所(原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所)に申立てをすることで開始されます。
遺産分割は本来、相続人全員の合意によって成立しますが、遺産の評価(特に不動産)や取得割合などを巡って対立が生じると、当事者間の話し合いのみでは解決が困難になることがあります。
このような場合に、遺産分割調停を利用することによって裁判所の調停委員が当事者間を仲介し、冷静な話し合いでの解決を目指すことが可能です。
ただし、調停委員はあくまで「中立な立場」であり、無条件にあなたの味方をしてくれるわけではない点には注意が必要です。
遺産分割調停の手続の流れ
遺産分割調停は、次の流れで進みます。
- 家庭裁判所への申立て
- 調停期日の実施
- 調停成立
- 調停不成立と審判移行
それぞれの段階について具体的にみていきましょう。
家庭裁判所への申立て
遺産分割調停を行う場合、相続人が家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。
この際、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、正確な遺産目録、不動産の評価証明書など、膨大で複雑な資料を漏れなく収集しなければならず、一般の方にとっては非常に大きな負担となります。
申立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が指定され、各相続人(相手方)へ呼び出し状が送付されます。
調停期日の実施
調停期日では、調停委員が当事者それぞれから交互に事情や主張を聴き取り、解決案を提示します。
通常は個別に事情を確認する(控室も別々に用意される)ため、当事者間で直接顔を合わせる必要がなく、感情的な対立が緩和される傾向にあります。
調停は、大体1ヶ月から2ヶ月の間隔を置いて開催されるのが一般的です。限られた時間内で調停委員を説得し、自分に有利な妥協案を引き出すためには、単なる感情論ではなく、過去の審判例や法的根拠に基づいた主張を整理して伝える高度な技術が求められます。
調停成立
相続人全員が分割方法に合意すると、遺産分割調停が成立します。
成立内容は、当事者が同席のもと、裁判官と読み合わせをし、裁判書記官がその内容を調停調書にします。調停調書は確定判決と同一の効力を有するとされ、「約束した代償金が支払われない」といった形で記載内容を履行されない場合には、相手の給与や預貯金を差し押さえる強制執行などの手段を行うことが可能です。
調停不成立と審判移行
調停で合意に至らない場合には、不成立となり、自動的に遺産分割審判へ移行します。
審判では、当事者間の話し合いではなく、相続人の事情や遺産の性質を踏まえ、裁判所が法的な基準に従って強制的に分割方法を定めます。審判が確定すれば、その内容に基づいて遺産分割を進めることになります。
実務上、審判に移行してしまうと、代償金(現金)の用意ができない場合に「実家の不動産を競売にかける」よう命じられるリスクがあり、結果的に市場価格より大幅に安く買い叩かれ、相続人全員が損をする最悪の事態になりかねません。そのため、弁護士が介入し、審判に移行する前に「有利な条件で調停を成立させる(和解する)」のが最も賢明な選択と言えます。
まとめ
遺産分割調停は、相続人同士で遺産分割の合意ができない場合に、家庭裁判所で行う手続です。
調停では、調停委員が当事者双方の意見を調整し、合意による解決を目指します。調停が成立した場合には、その内容に基づいて遺産分割が確定しますが、合意に至らない場合には審判手続に移行し、裁判所によって画一的に決定されることになります。
遺産分割調停の申立てにかかる煩雑な準備や、調停委員を説得するための法的な対応に不安がある場合には、一人で悩まず、早期に相続に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。神戸・三宮のゆずりは綜合法律事務所では、調停の代理人として皆様の正当な権利を全力で守り抜きます。
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