養育費の支払い|支払い者である相手が再婚したらどうなる?
養育費の支払いは法律で定められた、親の義務です。
しかし、親のどちらかが再婚をすると、養育費の取り決め内容も変わる可能性があります。
本稿では、養育費の支払いの基本と支払い者である相手が再婚したらどうなるのかを解説します。
養育費の支払いの基本
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です 。
一般的には、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)が自立するまで要する費用を指します。
養育費の支払いは親の義務であり、法律で定められています(民法766条1項)。
離婚をしても養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の双方にあることがポイントです。
離婚をしたら父母は経済力に応じて養育費を分担する
離婚をしても養育費の支払い義務は父母の双方にあるため、分担して負担することになります。
子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払うのが一般的です。
支払う養育費の金額は、父母それぞれの経済力を考慮しながら、夫婦間の話し合いで決定します。
養育費の取り決めは夫婦間で合意できれば、基本的には自由です。
夫婦間で合意できれば、養育費を支払わないという選択も原則としてできます。
ただし、離婚後に養育費が払われないことで、子どもが経済的に困窮した場合、子ども本人には非監護親に対して扶養料を請求できる権利があります。
養育費は、仮に親の生活に余力がなくても、子どもに対して自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)であることを覚えておきましょう。
養育費の支払い者である相手が再婚したらどうなる?
養育費の支払い者である相手が再婚しても、支払い義務は消えません。
ただし、支払い者の再婚後の状況によっては、養育費の減額が認められるケースがあります。
養育費の支払い者である相手が再婚し、減額が認められる可能性のある例は以下のとおりです。
- 再婚相手との間に新しく子どもが生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- やむを得ない事情(リストラや病気など)により収入が減った
養育費の減額については、当事者間(元夫婦間)で話し合うのが基本です。
離婚の経緯や現在の関係性などから、当事者間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てる方法もあります。
まとめ
養育費の支払い者である相手が再婚しても、原則として支払い義務は消えません。ただし、支払い者の再婚後の状況によっては、養育費の減額が認められるケースがあります。
養育費の支払いでもめそうなときは、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
-
遺言が無効になるケー...
■意思能力がなかった場合や、遺言者の意思に基づかない場合遺言は意思表示の一種ですから、意思表示一般についてのル […]
-
立ち退き・建物明渡し...
賃貸人に立ち退きを求められた場合、賃借人に建物を明け渡してもらいたい場合など賃貸借契約において立ち退き・建物明 […]
-
浮気・不倫で慰謝料請...
「夫の不倫が発覚した。相手に慰謝料を請求できるときいたが、どのような請求方法で請求すれば良いだろうか。」「不倫 […]
-
離婚の種類と手続きの...
「離婚を検討しているが、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのだろうか。」「離婚に向けて夫婦で話し合いを行 […]
-
マンション管理費滞納...
マンションの管理費はマンションの共有部分の管理や修繕に必要な重要な資金です。もっとも、マンションの管理費の滞納 […]
-
相続放棄 ~手続きと...
1 相続放棄とは相続放棄とは、法定相続人が、亡くなった方(以下「被相続人」と呼びます)の遺した財産を一切承継し […]
よく検索されるキーワード
事務所概要
名称 | ゆずりは綜合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 中野 宗一郎(なかの そういちろう) |
所在地 | 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル714 |
連絡先 | TEL:078-332-1722 / FAX:078-332-1733 |
対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |