甥や姪に相続できるケースと注意点について解説
相続が発生した際、甥や姪が財産を受け取れるケースは限られています。
甥や姪は法定相続人に該当しないため、特定の条件を満たさなければ相続できません。
この記事では、甥や姪が相続できるケースと注意点について解説します。
相続人の順位と甥・姪の立場
相続人の範囲は民法で定められており、基本的には被相続人の直系の家族が優先されます。
相続順位は以下の通りです。
- 第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親(両親がすでに亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪)
甥や姪は、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に限り、代襲相続が認められます。
それ以外のケースでは、遺言書がない限り甥や姪が相続することはできません。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合も初めから相続人でなかったとみなされるため、甥や姪に代襲相続の権利は発生しません。
甥や姪が相続できるケース
甥や姪が相続できる主なケースは、代襲相続と遺言による指定の2つです。
代襲相続が発生する場合
被相続人に子がいない場合、相続順位が第2順位の親へ移り、親がすでに亡くなっている場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
もしその兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代襲相続が発生し甥や姪が相続人となります。
代襲相続が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている
- 兄弟姉妹に子(甥や姪)がいる
- 甥や姪が存命である
甥や姪を被相続人の養子にする場合
甥や姪が被相続人の養子になることで、法定相続人として相続できるようになります。
甥や姪が被相続人の養子になると、法律上は被相続人の子供として扱われます。
生前に養子縁組届を提出して法的な親子関係を結ぶ必要がありますが、相続を確実にしたい場合の有効な手段といえます。
甥や姪が相続する際の注意点
甥や姪が相続する場合の注意点として、養子縁組を行ったときに実子がいるような場合、相続争いに発展する可能性がある点です。
争いのリスクを低くするには、実施に対し甥や姪を養子縁組をする具体的な理由を説明し、納得してもらうことが大切です。
また、併せて遺言書で各相続人の遺産指定しておくなどの対策も検討しておくべきといえるでしょう。
まとめ
今回は、甥や姪が相続できるケースと注意点について解説しました。
甥や姪は法定相続人ではないため、代襲相続が発生する場合や甥や姪が被相続人の養子となっている場合にのみ相続が可能です。
ただし、遺留分がないことや相続税の2割加算などの負担があるため、適切な準備が必要です。
相続や遺言書の作成でお困りの際は、弁護士に相談することを検討してみてください。
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