自筆証書遺言 無効
- 遺言が無効になるケース
例えば、遺言者が認知症になり著しく判断能力を欠いていた場合や、親族の1人が遺言者を脅迫して遺言を書かせた場合には、無効となります。■遺言方式に不備がある遺言は民法に定める方式にしたがわなければ行うことができず(民法960条)、民法上は普通方式の遺言として、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証...
- 相続放棄 ~手続きと注意点!~
相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになる結果、負債を引き継がない効果があるものですから、相続人としての行動(単純承認)があれば相続放棄はできない(受理されても無効)ことになります。たとえば、相続財産である預貯金の払戻しを受けて自分の借金返済のために使ってしまった、という場合は、もはや相続人の資格での行動を...
当事務所が提供する基礎知識
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不動産トラブルを弁護...
不動産は社会的・経済的に大きな価値を有する個人の資産です。そのため、不動産に関する利害関係の衝突があると、当事 […]
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家族信託のメリット・...
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不動産売買の契約解除はかんたんではありませんが、不可能ではありません。本稿で不動産売買の契約解除ができるケース […]
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■問題社員とは問題社員とは、様々な理由によって社内にマイナスの影響を与える社員のことであり、その問題点が改善さ […]
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「夫からDVを受けている。どうにか離婚したいが、どういう反応をされるか分からず、怖くて言い出せない。」「妻から […]
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事務所概要
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